近年、土壌汚染が顕在化し、その件数も増加しており、これを放置すれば人の健康に影響することが懸念されることから、土壌汚染対策法が公布(平成14年5月29日)、施行(平成15年2月15日)されました。 この土壌汚染対策法により当面防止しようとする環境リスク(化学物質が環境を経由して人の健康や生態系に悪影響を及ぼす恐れのある可能性)は人の健康影響に係るリスク、すなわち人の健康保護の観点から、(1)汚染土壌の直接暴露(摂食及び皮膚接触)及び(2)他の媒体(地下水等)を経由しての暴露であります。法は8章、42条よりなっていますが、以下にその概要等を記します。
総 則(第1条、第2条) 法の目的と特定有害物質等の定義が定められています。 この法律は、特定有害物質による土壌の汚染状況の把握に関する措置及び人の健康に係る被害の防止に関する措置等により土壌汚染対策の実施を図り国民の健康を保護することを目的としています。 また、特定有害物質とは、土壌に含まれることにより人の健康に係る被害を生ずる恐れがある鉛、ヒ素及びトリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって、政令で定めるものと定義され、土壌汚染対策法施行令第1条で特定有害物質として25項目の物質が掲げられています。これら特定有害物質は、「土壌の汚染に係る環境基準」が定められている物質から、農用地にのみ適用されている銅を除いて同じであり、環境上の条件(土壌の汚染に係る環境基準)と本法における要件(土壌溶出濃度基準:次表を参照)も同様です。
特定有害物質と要件(濃度基準)
特定有害物質の種類
|
土壌溶出量調査の場合の要件
|
特定有害物質の種類
|
土壌溶出量調査の場合の要件
|
カドミウム及びその化合物*
|
検液1リットルにつきカドミウム0.01mg以下であること。
|
テトラクロロエチレン
|
検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
|
六価クロム化合物*
|
検液1リットルにつき六価クロム0.05mg以下であること。
|
チウラム
|
検液1リットルにつき0.006mg以下であること。
|
シマジン
|
検液1リットルにつき0.003mg以下であること。
|
1,1,1-トリクロロエタン
|
検液1リットルにつき1mg以下であること。
|
シアン化合物*
|
検液中にシアンが検出されないこと。
|
1,1,2-トリクロロエタン
|
検液1リットルにつき0.006mg以下であること。
|
チオベンカルブ
|
検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
|
トリクロロエチレン
|
検液1リットルにつき0.03mg以下であること。
|
四塩化炭素
|
検液1リットルにつき0.002mg以下であること。
|
鉛及びその化合物*
|
検液1リットルにつき鉛0.01mg以下であること。
|
1,2-ジクロロエタン
|
検液1リットルにつき0.004mg以下であること。
|
ヒ素及びその化合物*
|
検液1リットルにつきヒ素0.01mg以下であること。
|
1,1-ジクロロエチレン
|
検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
|
フッ素及びその化合物*
|
検液1リットルにつきフッ素0.8mg以下であること。
|
シスー1,2-ジクロロエチレン
|
検液1リットルにつき0.04mg以下であること。
|
ベンゼン
|
検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
|
1,3-ジクロロプロペン
|
検液1リットルにつき0.002mg以下であること。
|
硼素及びその化合物*
|
検液1リットルにつき硼素1mg以下であること。
|
ジクロロメタン
|
検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
|
ポリ塩化ビフェニル
|
検液中に検出されないこと。
|
水銀及びその化合物*
|
検液1リットルにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。
|
有機燐化合物
|
検液中に検出されないこと。
|
セレン及びその化合物*
|
検液1リットルにつきセレン0.01mg以下であること。
|
|
|
検液
|
:中小礫、木片等を除いた採取試料(土壌g)と溶媒(水 ml)とを重量体積比10%となるように混合し、撹拌し、分析対象物を溶出させた後、濾過した液。
|
*
|
:土壌含有量調査の場合の要件が定められているもの。
|
土壌汚染状況調査(第3条、第4条) 土壌汚染の状況を把握するために、一定の契機をとらえて調査を行うとするもので、調査は環境大臣が指定する機関(指定調査機関)が実施をするとされています。 具体的には、先ず、有害物質の製造、使用又は処理を行っていた水質汚濁防止法の特定施設を有する工場又は事業場が廃止された場合で、この場合は当該土地の所有者が指定調査機関に調査をさせて、その結果を都道府県知事に報告する義務を負います。
操業中であっても、周辺で地下水の汚染が発見された場合には、汚染土壌から地下水等への溶出に係るリスクの観点から調査を行いうるものとされていますし、現在は塩素系溶剤を使用していなくても過去に使用していた当該工場又は事業がその操業を廃止した場合も調査対象に含まれますのでご留意ください。
|
|
但し、予定されている土地の利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨を都道府県知事が確認した場合を除くとされており、例えば当該土地が引き続き工場又は事業場の敷地として利用される場合等がこれに該当します。
また、事業場と事業主の住居が同一、または近接している場合も、上記の確認の申請をし、人の健康に係る被害が生ずる恐れがないと確認されれば調査を行う必要はありません。
|
|
第2は土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがあると都道府県知事が認めた場合で、都道府県知事からの命により、土地の所有者が指定調査機関に調査をさせ、その結果を報告する義務を負うことになります。
なお、調査の対象施設については、経過措置として 1. 工場又は事業場の敷地面積が300u以下であり、かつ 2. 周辺で地下水が飲用に利用されていない場合 は当分の間、調査を行うことを要しないとされています。(施行規則附則第2条)
|
|
指定区域の指定等(第5条、第6条) 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、当該土地が基準に適合しないことが判明した場合〔具体的には表の要件(濃度基準)の値を超えている場合〕には、特定有害物質によって汚染されている区域として指定(指定区域)し、公示します。 また、都道府県知事は指定区域の台帳を作成し保管しなければならず、台帳の閲覧を求められた場合には、(正当な理由なしには)これを拒むことが出来ないとされています。 なお、当該指定区域の特定有害物質による汚染が除去され、その指定が解除された場合には、都道府県知事は当該指定区域に係る帳簿及び図面を台帳から削除しなければならないとされています(施行規則第20条第7項)。
土壌汚染による健康被害の防止措置(第7条〜第9条) 都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染によって人の健康被害が生ずる恐れがあると認める場合、その土地の所有者、占有者(借地人等)又は管理者(管財人等)(以下所有者等という)に対して汚染の除去等の措置を講ずるよう命ずることができますが、汚染原因者が明らかであって、その汚染原因者が措置を講ずることに土地の所有者等に異議がなければ、都道府県知事は汚染原因者に当該措置を講ずるよう命じることができるとされています。 また、措置の命令を受けた場合ではなく、指定区域内において土地の形質変更をしようとする場合は事前に都道府県知事に届け出る必要があります。
指定調査機関(第10条〜第19条) 土壌汚染の状況調査の信頼性を確保するため、技術的能力を有する調査事業者を、その申請に基づいて環境大臣が指定調査機関として指定します。現在885の事業者が指定されており、環境省水環境部のサイトに一覧が掲載されています。
指定支援法人(第20条〜第28条) 環境大臣が指定する指定支援法人は、土壌汚染対策を円滑に進めるため、汚染除去措置に対する助成、土壌汚染状況調査等への助言、普及啓発活動等の支援業務を行います。また、支援法人は、支援業務に関する基金を設け、政府より受ける補助金(平成15年度は5億円程度)と政府以外の者からの出えん金(土壌環境ビジネス関係者から等を予定)をこれに充当させます。
雑 則(第29条〜第37条) (省略)
罰 則(第38条〜第42条) 措置命令、土地の形質変更に関する計画変更命令に対する違反、虚偽報告・届出を行った者に対しては懲役、罰金又は科料が課せられます。

クロロカーボン等による地下水汚染については、水質汚濁防止法に基づくモニタリング結果が、環境省より毎年公表されており、年々その本数は少なくなっているものの、未だに環境基準値(水質の汚濁、土壌の汚染に係る基準値が環境基本法で定められている。)を超える例が報告されています。これら汚染の大半は、過去不用意に塩素系溶剤を排出してしまったことによるものと判断されます。
塩素系溶剤は大気中では比較的早く分解するので、大気中での残留或いは蓄積の問題はありませんが、誤って土壌に漏洩したり、排水溝に流出させたりすると地中深くまで浸透してしまい、汚染の原因となります。塩素系溶剤が無害なものにまで分解されるためには、特別な微生物が存在する場合を除き、光・酸素等が必要であります。また、水に対する安定性もあることから土壌・地下水に浸透してしまうと長期間分解されずに、或いは分解されても特定有害物質の形で長期間土壌・地下水中に留まってしまいます。
|
|
地下水汚染防止のための法規制は、平成元年(1989年)の水質汚濁防止法の改正による有害物質を含む水の地下浸透防止規定に始まり、その後、特定施設の制定等がなされ、さらに平成9年(1997年)より施行された改正水質汚濁防止法では排水基準等と共に汚染された地下水を浄化するための制度的枠組みが制定され、地下水汚染があり、人の健康に係わる被害が生じ、または生ずるおそれのあると認められる場合には、都道府県知事・政令市長は汚染原因者に対して浄化措置命令が出せるようになり、厳しく規制されました。 一方、今回制定された土壌汚染対策法では、一定の機会をとらえて土地の所有者等に土壌の汚染の程度を調査させると共に、土壌汚染によって人の健康被害が生ずる恐れがあると認められた場合の汚染の除去措置命令等を定めています。 現在では塩素系溶剤を使用する作業現場では、床面は溶剤の地下浸透を適切に防止できるコンクリート、タイル等の不浸透性材料とし、必要な場合には、施設・場所の周囲に溶剤が広がらないように防液堤、側溝、ためます等を設け、適正使用マニュアルに従って適正に作業をしていただいております。従って、土壌を汚染することはないと思われますが、土壌汚染対策法の施行を契機に改めて機械・装置の設置状態、作業の状況、廃液・廃物の保管と処理等について確認し、不備があればそれを正すようお願い致します。また、汚染原因を巡ってトラブルが生じないようにするため、塩素系溶剤の使用履歴について整理・把握しておくことが必要と判断されます。 特に、使用履歴から土壌・地下水汚染の可能性があると判断される場合には、自主的に汚染の状況を把握しておくことをお勧めします。法の概要でも述べたとおり、汚染が発見されても人の健康被害が生ずるおそれがなければ、事業を継続している限り、当分の間は浄化対策を施さなくてよいと判断されますが、汚染の広がりを事前に防止し周辺環境への影響を未然に防止する対策をとることが信頼される企業の債務と考えます。 なお、調査・浄化対策費用はその方法、実施機関によって千差万別ではありますが、実施に当たっては信頼できる業者を選択し、詳細に討議し、納得した上で依頼するようにして下さい。
最後に、今までに告示・公布された土壌汚染対策関係の法律、省政令を列挙しておきますのでご参照願います。 ・土壌汚染対策法(法律第53号・平成14年5月29日) ・土壌汚染対策法の施行期日を定める政令(政令第335号・平成14年11月13日) ・土壌汚染対策施行令(政令第336号・平成14年11月13日) ・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 (環境省令第23号・平成14年11月15日) ・土壌汚染対策法施行規則(環境省令第29号・平成14年12月26日)
また、都道府県、水質汚濁防止法政令市をはじめとして多くの地方公共団体が土壌汚染対策に係る条例、要綱、指導指針等を定めていますので、ご留意下さい。
環境省資料による市街地土壌汚染事例の判明件数、及び物質別の溶出基準値超過件数は以下の通りであり、判明件数が年々増加していることがわかります。また、VOC(揮発性有機化合物)の基準値超過件数は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びこれらの分解生成物であるシス-1,2-ジクロロエチレンで全体数の約80%を占めています。
市街地土壌汚染事例の判明件数の推移(全数) VOC(揮発性有機化合物)の物質別超過件数(累積)
|

|
環境省水環境部 水環境のあらまし(平成14年7月)より
|
また、汚染した土壌、地下水の浄化に要する費用は汚染の状態、地理的条件等により千差万別で、一概にどの程度であるかは言えませんが、ひとつの目安として過去に関東地方で行われた浄化事例を以下に紹介します。
(1)A事業所 汚染物質:1,1,1-トリクロロエタン、テトラクロロエチレン 浄化方法:原位置真空抽出法、吸引井5本、ボーリング調査4本 浄化範囲:1,500u、深さ5m 浄化期間:2ヶ月 回
収 量:1,1,1-トリクロロエタン1.7kg、テトラクロロエチレン0.3kg 概算経費:1,250万円
(2)B事業所 汚染物質:トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 浄化方法:土壌掘削低温加熱処理、原位置真空抽出法、吸引井3本、ボーリング調査3本 浄化範囲:110u、深さ4m;450u、深さ6m;312m3を加熱処理 浄化期間:4ヶ月弱 回
収 量:トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン計37.8kg 概算経費:900万円
(3)C事業所 汚染物質:1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン 浄化方法:土壌掘削産廃処分、原位置ガス吸引法、吸引井1本、ボーリング調査3本 浄化範囲:6u、深さ2m(産廃処分);50u、深さ3m 浄化期間:3ヶ月弱 回
収 量:1,1,1-トリクロロエタン及びトリクロロエチレン計0.9kg 概算経費:310万円
|
Q1.
|
昔、敷地の一角で塩素系溶剤を使って作業をしていました。今は、その後に植えた木も育ち何の異常もありません。塩素系溶剤は土壌中に入るとどのようになるのですか。分解はしないのですか?
|
|
|
A1.
|
塩素系溶剤は大気中では比較的速く分解しますが、土壌・地下水中には塩素系溶剤が分解するために必要な光はなく、酸素も不足しています。そのため、分解速度は遅く、無害なものに分解するまでには30年以上を要すると推定している研究報告書もあります。 一方、特殊な微生物が塩素系溶剤を分解する能力を有することが発見され、この微生物を汚染浄化に使用する研究が進んでいます。これをバイオレメディエーションといいます。微生物による代表的な分解経路を示せば以下の通りです。
|
|
|
|
また、ある種の樹木にはトリクロロエチレンの浄化能力があることが知られています。たとえばポプラにその能力があり、ハイブリッドポプラによる浄化の研究が進んでいます。最近の報告によりますと、ヒガシハヒロハコヤナギというポプラの一種を植樹して浄化のフィールド試験を実施し、3年で汚染が11%低減されたので、2003年末にはフルスケールでの浄化を開始するとされています。 なお、四塩化炭素、クロロホルム及び塩化メチレンは非生物的分解では脱塩素され、塩化メチルとなります。また、塩化メチレンの微生物分解は微生物の種類によって分解機構が異なり、塩素イオン、水素及びホルムアルデヒドとなるか、塩素イオンと炭酸ガスになるようです。
|
|
|
Q2.
|
塩素系溶剤を使用していた工場跡地を過去に売却しましたが、その後になつて土地が塩素系溶剤で汚染されていることがわかりました。汚染の責任をとらなければなりませんか?
|
|
|
A2.
|
法では、汚染原因者が明らかであって、その汚染原因者が措置を講ずることに土地の所有者等に異議がなければ、都道府県知事は汚染原因者に措置を講ずるよう命じることができるとされていますので、過去に売却した土地であっても、特定有害物質を使用して事業を行っていた場合には汚染原因者として汚染の除去を命じられることがあります。 また、土地の所有者等が汚染除去等の措置を講じた場合に、その費用を請求されることがあります。
|
|
|
Q3.
|
昔は土に埋めてもいいと言われていたのに自費で対策をうたなくてはいけないのですか?
|
|
|
A3.
|
土壌汚染対策法は過去の行為に例外を設けてはいません。特定施設のある工場を閉鎖し、売却する等一定の機会に調査がなされ、汚染が基準を超えており、人の健康に係る被害が生じるおそれがあると認定されれば、当該土地の所有者が汚染の除去等の措置を講じなければなりません。 また、汚染原因者が判明している場合で、所有者に異議がなければ当該措置を汚染原因者に実施させることができます。
|
|
|
Q4.
|
土壌汚染防止法の第33条第2項に「中小企業に対する特別の配慮」とありますが、具体的にはどんな配慮がなされるのですか?
|
|
|
A4.
|
調査の対象施設について、経過措置として、工場又は事業場の敷地面積が300u以下であり、かつ、周辺で地下水が飲用に利用されていない場合は、当分の間調査を行うことを要しないとされています。 また、事業場と事業主の住居が同一、または近接している場合、人の健康被害が生ずるおそれがないとの確認申請をし、認められれば調査を行う必要がありません。 さらに、浄化対策等の経費負担能力のない者への助成金制度がありますので、詳細については各都道府県にお尋ねください。
|
|
|
Q5.
|
特定有害物質を使用していても、工場が操業しているうちは調査をする義務はないのですね?
|
|
|
A5.
|
原則的にはその通りですが、工場周辺で特定有害物質の汚染が発見され、それが人の健康に係る被害を生ずる恐れがあると認められた場合には、調査命令が出されますので、環境汚染には充分注意をして操業してください。
|
|
|
Q6.
|
工場敷地の一部が基準値の100倍の濃度のトリクロロエチレンで汚染されていることがわかったのですが、浸出防止の封じ込め処理で大丈夫ですか?
|
|
|
A6.
|
工場敷地の土壌汚染に起因して地下水の汚染が生じている場合、その土壌汚染の度合いが、検液1リットル当たり0.3ミリグラムを超える場合には「土壌汚染の除去」を行うことと定められています。また、上記以外の汚染土壌の土地については「原位置封じ込め」を行うことと定められています。 なお、「土壌汚染の除去」及び「原位置封じ込め」の方法については土壌汚染対策法施行規則の別表第5をご参照下さい。
|
|
|
Q7.
|
これまでも金属部品洗浄に塩素系溶剤を使ってきました。これからも使い続ける計画ですが、土壌汚染対策として特に気をつけたほうが良い技術的ポイントがあったら教えて下さい。
|
|
|
A7.
|
土壌汚染対策法の施行により新たな排出抑制基準が定められたり、使用に制約が課せられたりはしていません。従来通り関係法令を遵守し、「適正使用ハンドブック」(2000年9月 クロロカーボン衛生協会編集・発行;2003年4月 追補版編集・発行)に記載してある通り適正に使用していれば問題はありません。 念のため施設についてのポイントを箇条書きにしますと以下の通りです。
1.取り扱う施設・場所について 床は地下浸透が防止できるコンクリート製等とし、洗浄機等にはステンレス製の受け皿を設ける。 必要な場合には施設・場所の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置し流出を防止する。 2.貯蔵施設・場所について 直射日光による温度上昇及び雨水による容器の腐食を防止するため、屋内の冷暗所とすることが望ましいが、屋外に貯蔵する場合は屋根をつける、容器にカバーをかける等の措置を講じる。 3.作業施設・場所について 原則として蒸気の発散源を密閉できる構造とするか、または局所排気装置を設置する。 点検管理、取扱作業、大気への排出量の削減、排水の処理及び管理、輸送等の注意事項につきましては「適正使用ハンドブック」をご覧下さい。
|
|
************************
クロロカーボン衛生協会では、他の溶剤には置き換え難い特徴を有する塩素系溶剤を末永くご愛用いただくために、各種法規制に則った適正な使用と管理方法の普及、ひいては環境汚染の防止を積極的に推進しています。
|
|