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物性及び安全性データ

塩素系溶剤に関するQ&A

 クロロカーボン(Chlorocarbons)とは炭化水素の水素原子を塩素原子で置き換えた化合物の総称ですが、当協会に関係するクロロカーボンとは以下の様に、C1(メタン)系塩素化炭化水素4種およびC2(エタン)系塩素化炭化水素3種の計7種の化合物です。

 

C1系
 
 
 
C2系 

・塩化メチル(別称クロロメタン、メチルクロライド等)
・塩化メチレン(別称ジクロロメタン、メチレンクロライド等)
・クロロホルム(別称三塩化メタン等)
・四塩化炭素(別称テトラクロロメタン等)
・トリクロロエチレン(別称トリクロルエチレン等)
・テトラクロロエチレン(別称パークロロエチレン等)
・1,1,1-トリクロロエタン(別称メチルクロロホルム等)

 これらのうち、四塩化炭素と1,1,1トリクロロエタンは、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」に基づいて、1996年1月1日以降、許可された用途以外での製造・消費が禁止されました。従って、現在当協会が実質的に関与する物質は、これら2種を除いた5種の塩素化炭化水素となっています。


 


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